大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6309 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人笈川義雄の上告趣意は、違憲をいうけれども、結局原審は弁護人に控訴趣

意書提出期間の通知をしなかつたから、原判決は違法であるというに過ぎないもの

であるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、原審弁護人は、被告人

に対し控訴趣意書差出期間の通知がなされた後二十余日を経て私選されたもので、

しかも、期間内に自ら控訴趣意書を提出し、異議なく弁論をしたものであること記

録上明白であるから、原審の手続には何等の違法も存しない。

被告人の上告趣意は、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同

四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年三月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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